幼児教育・保育の無償化についての対応 | 広島信望愛学園 幼稚園
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学園からのお知らせ
ここでは、学園からの幼児教育・保育無償化に関する事務手続き等をお知らせします。
なお、情報は随時更新する予定です。
実際の手続きは、各幼稚園を通じておこなってください。
また、ここでの情報は、幼稚園で保護者向けにおこなった説明会とは内容が異なることがあります。これは説明会後に判明した政府・各市町の情報をもとにしておりますので、ご了承下さい。
2019年09月30日現在、学園設置幼稚園の在園児で2019年10月1日以降も当学園設置幼稚園へ在園する園児について
2019年09月30日現在、学園が設置する幼稚園へ在園している園児は、2019年09月30日までに園児(保護者)が居住する市町に「子育てのための施設等利用給付認定申請書」を幼稚園を経由して各市町へ提出し、対象となる子どもの認定を受ける手続きをおこなってください。
万が一、提出が2019年10月1日以降になりますと、認定日が遅れ、無償化初月の無償化の給付金が日割り計算で支給されることになります。
なお、幼稚園へ2019年09月30日に提出されても各市町への到着が当日中にならないと予想されますので、保護者の責任において早めに提出して下さい。
2019年10月01日以降に当学園設置幼稚園へ入園する園児について
2019年10月01日以降に当学園設置幼稚園へ入園する園児は、入園する日の前に園児(保護者)が居住する市町に「子育てのための施設等利用給付認定申請書」を幼稚園を経由して各市町へ提出し、対象となる子どもの認定を受ける手続きをおこなってください※。
認定日が遅れますと、入園日~認定日前日までは全額保護者負担となります(認定日は提出日以前には遡りません)。
なお、入園月(または認定日の所属する月)の無償化の給付金が日割り計算で支給されることになります。
※手続きの目安(申請書提出の時期(最終期限の目安))
- 新年度入園(4月入園)・・・前年度2月末頃(早め早めに提出して下さい)
- 上記以外・・・入園月の前月中頃まで
「子育てのための施設等利用給付」の子どもの認定区分
区分 | 対象者 | 幼児教育 | 預かり保育 |
---|---|---|---|
1号認定 (法第30条の4第1号) |
満3~5歳児 | 無償化対象 | 無償化対象外 (有償利用可) |
2号認定 (法第30条の4第2号) |
保育の必要性がある 3~5歳児 |
無償化対象 | |
3号認定 (法第30条の4第3号) |
保育の必要性があり 住民税非課税世帯の 満3歳児 |
※法・・・子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
従来より「子どものための教育・保育給付」の子どもの認定区分が法第19条に定義してあります。よって、便宜上、法第30条の4で定義してある区分を「新○号認定子ども」と言うことがあります。
法第30条の4抜粋
- 満三歳以上の小学校就学前子ども(次号及び第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)
- 満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した小学校就学前子どもであって、第十九条第一項第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
- 満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある小学校就学前子どもであって、第十九条第一項第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(政令で定める場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この号において同じ。)を課されない者(これに準ずる者として政令で定める者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。次条第七項第二号において「市町村民税世帯非課税者」という。)であるもの
「保育の必要性があること」の事由に有効期間(「小学校就学の始期に達するまで」以外)がある認定の場合
各市町から2号認定子ども、3号認定子どもの認定を期限付きで受けた場合、期限が切れる前に再度1~3号認定の申請が必要になります(有効期限到来後は、認定なしの子どもになります(無償化対象外の子ども))。
1号認定子どもの認定が無いと無償化の対象とならないため、保育料を含め全額保護者負担になりますのでご注意ください。
有効期限のある「保育の必要性がある事由」の例
- 産前・産後
- 求職活動
- 就学・職業訓練
- 育児休業に係る当該子ども以外が特定教育・保育施設等を引き続き利用が必要
- その他市町村が認める事由
市町別の「子育てのための施設等利用給付」の方法(2019年度時点)
市町名 | 幼児教育部分 (保育料) |
預かり保育部分 |
---|---|---|
対象者 | 1~3号認定子ども | 2号認定子ども 3号認定子ども |
広島市 | 2020年1月より 法定代理受領 |
償還払い |
府中町 | 法定代理受領 (現物支給) |
法定代理受領 (現物支給) |
海田町 | 法定代理受領 (現物支給) |
法定代理受領 (現物支給) |
呉市 | 法定代理受領 (現物支給) |
法定代理受領 (現物支給) |
尾道市 | 法定代理受領 (現物支給) |
償還払い |
福山市 | 法定代理受領 (現物支給) |
償還払い |
里庄町 | 法定代理受領 (現物支給) |
償還払い |
笠岡市 | 法定代理受領 (現物支給) |
法定代理受領 (現物支給) |
三次市 | 法定代理受領 (現物支給) |
償還払い |
安芸高田市 | 法定代理受領 (現物支給) |
償還払い |
庄原市 | ||
- 償還払い・・・保護者は幼稚園へ保育料等納付金を幼稚園が指定する期日までに納付し、給付金は年数回、市町から直接保護者へ給付されます。
- 法定代理受領(現物支給)・・・本来保護者が納付する保育料等納付金を市町が幼稚園へ給付(幼稚園が代理受領)し、園児(保護者)は幼児教育(現物)を受けることができます。
ただし、無償化対象外の費用は保護者が幼稚園へ納付する必要があります。
補足給付事業(副食材料費)の実施(市町裁量)
市町名 | 副食材料費 | 対象者拡充有無 |
---|---|---|
府中町 | 実施 | |
海田町 | 実施(負担免除) | |
呉市 | 実施予定 | |
三次市 | 実施 | |
安芸高田市 | 実施※ | 1,2号認定子ども |
庄原市 | 実施 | |
その他 | 確認中 |
※主食材料費を含め実施する。
注)負担免除・・・保護者は副食材料費の納付が免除され、法定代理受領で施設へ給付金が給付される。
無償化対象及び対象外の項目
無償化対象で償還払いに該当する項目は、利用したすべての項目で幼稚園へ料金の納付が必要です。
無償化対象で法定代理受領に該当する項目は、幼稚園へ料金の納付の必要がありません。
無償化対象外に該当する項目は、利用したすべての項目で幼稚園へ料金の納付が必要です。
無償化対象項目
- 入園料(当学園では2020年度より廃止します)
- 保育料※(無償化上限金額25,700円以下の部分)
- 預かり保育料(無償化上限金額450円/日以下の部分、ただし月額最大11,300円まで)
※当学園設置幼稚園では、保育料の中に「給食代」「園児通園代(園バス代)」は含まれていませんので、上限額までは純粋な保育料として無償化の対象となります。
無償化対象外項目①
- 上乗せ保育料(無償化上限金額25,700円超の部分)
(対象は聖母幼稚園・三次清心幼稚園) - 預かり保育料(無償化上限金額450円/日超や月額11,300円超の部分、ただし1号認定子どもは預かり保育料全額)
無償化対象外項目②
- 制服・用品代
- 行事代
- 食材料代(給食代) ※補足事業給付の対象になることがあります
- 通園送迎代(園バス代)
- 絵本代・写真代・印刷代
- 福利保健代
- 保護者会費
- 事務手数料
- その他実費で徴収する料金・代金
行政(幼児教育無償化の専用ページ)
政府
- 幼児教育・保育の無償化(内閣府)
- 幼児教育・保育の無償化 特設ホームページ
- 幼児教育の無償化(文部科学省)
地方自治体
- 幼児教育・保育の無償化について(広島県)
聖母・広島マリア・広島暁の星幼稚園に関係する市町
- 幼児教育の無償化(広島市)
- 幼児教育・保育の無償化(海田町)
尾道清心幼稚園に関係する市町・・・2020年度より幼稚園型認定こども園へ移行する予定です
- (準備中)
- 保育所(園)・認定こども園の概要について(尾道市)
聖園幼稚園に関係する市町
三次清心幼稚園に関係する市町
- 幼児教育・保育の無償化について(三次市)
- 令和元年10月から保育・教育の無償化を実施します(安芸高田市)
法令等
法令
通知
- 子ども・子育て支援法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律並びに子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布について(通知)(平成24年8月31日)(/府政共生第678号/24文科初第616号/雇児発0831第1号/)(各都道府県知事、各都道府県教育委員会、各指定都市・中核市市長、各指定都市・中核市教育委員会、附属幼稚園を置く各国立大学法人の長あて内閣府政策統括官(共生社会政策担当)、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
備考
当ページに掲載してある情報は、正確であるよう最善を尽くしておりますが、必ずしも正確性を保証するものではありません。
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文書(ページ)情報 | |
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更新日 | 2020年3月18日 |
閲覧回数 | 4,231 回 |
掲載者 | 学園本部事務局 |
問合せ | 部署:学園本部事務局 住所:広島市中区幟町4-42 愛宮ラサール記念館3F TEL:082-502-7350 FAX:082-502-7351 (e-mail:jimukyoku@hiroshima-shinbouai.ed.jp) |
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